
【 最終更新日 / 令和4年12月20日 】

兵庫県薬剤師国民健康保険組合は兵庫県内で薬局を有し、もしくは勤務する兵庫県薬剤師会会員である薬剤師、および県内に薬局等を有する開設者とその従業員の皆様を組合員とした「国民健康保険組合」です
●組合事務所所在地●
〒652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通2丁目2-25
【地図】
兵庫県柔道整復師会館3階
兵庫県薬剤師国民健康保険組合
電話 078-381-7200 FAX 078-381-7201
このホームページの内容、組合の事業等についてのお問い合わせは上記までお願いいたします。
・兵庫県薬剤師国民健康保険組合に加入できる方は、「薬事に関する事業又は業務に従事する者で、兵庫県薬剤師会会員である薬剤師及び薬局(医薬品販売業を含む)を有する開設者であって、下記地区(※)内に住所を有する者並びに兵庫県内に所在する薬局(医薬品販売業を含む)及び薬剤師に雇用される従業員にかぎる。」と組合規約第7条で定められています。
※ 兵庫県、京都府、大阪府、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県、滋賀県、奈良県、和歌山県の地区。
記入等については【●組合の各種届出】をご覧ください。 (資格取得届用紙は各支部又は国保組合事務所にあります)
医療機関にかかるとき窓口で保険証を提示して受診しますが、提示すべき保険証等と負担割合は次のようになります。
年 齢 区 分 |
負 担 割 合 |
提示すべき保険証等 |
小学校就学前児童 |
2割 |
国民健康被保険者証 |
小学校以上70歳未満 |
3割 |
国民健康被保険者証 |
70歳以上75歳未満
|
2割
(一定以上所得者3割)(注1)
|
国民健康被保険者証
国民健康保険高齢受給者証 |
※注1・・・70歳以上の一定以上所得者とは、課税所得が145万円以上の方及びその方と同一世帯に属する70歳以上の方です。
毎月1日から月末までを一期間として、自己負担額が一定以上の金額になる場合は高額療養費が
支給されます。
手続きの方法は二通りで、入院などの場合、事前に組合に連絡いただいて「限度額認定証」を
発行させていただきますと、医療機関ではあらかじめ高額療養費を精算した後の自己負担額のお支
払いで済むようになります。
「限度額認定証」の発行を受けずに医療機関で一旦支払った一部負担金が一定額を超えた場合、
申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
いずれの方法でも高額療養費に該当される方は役所で当組合加入者全員の「市民税・県民税所得
証明書」をもらって組合に提出いただくことが必要です。
○70歳未満の人の場合
・同じ人が同じ医療機関に同じ診療月分で入院、外来別に支払った医療費が自己負担限度額を
超えた場合、その超えた額を払戻しします。
・一つの世帯で同じ診療月に21,000円以上の支払いが2回以上あったときは、それらの医療費
を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を払戻しします。(世帯合算)
・一つの世帯で、その診療月も含めて過去12ケ月の間に高額療養費が4回以上支給される場合、
4回目以降の自己負担限度額が変わります。(多数該当)
70歳未満の方の自己負担限度額 1か月あたり
区分 |
所得要件 |
自己負担限度額 |
ア |
基礎控除後の所得
901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数該当:140,100円> |
イ |
基礎控除後の所得
600万円超〜901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数該当:93,000円> |
ウ |
基礎控除後の所得
210万円超〜600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数該当:44,400円> |
エ |
基礎控除後の所得
210万円以下 |
57,600円
<多数該当:44,400円> |
オ |
住民税非課税 |
35,400円
<多数該当:24,600円> |
○70歳以上の人の場合
外来の場合、2割または3割でいったん上限なく負担し、後日申請により、外来の限度額を
適用し、払戻をします。
入院の場合、限度額を上限に2割または3割を負担します。
世帯合算の際、70歳以上の人の同じ診療月分はすべて合算し、適用します。
70歳以上の方の高額療養費自己負担限度額 1か月あたり
所得区分 |
負担割合 |
課税所得 |
外来
(個人ごと) |
入院・世帯単位 |
現役並み所得者 |
3割 |
690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数該当:140,100円> |
380万円以上
690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数該当:93,000円> |
145万円以上
380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数該当:44,400円> |
一般所得者 |
2割 |
- |
18,000円
年間上限144,000円 |
57,600円
<多数該当:44,400円> |
低所得者 |
T |
2割 |
- |
8,000円 |
24,600円 |
U |
2割 |
- |
15,000円 |
・低所得者Tとは、被保険者全員が市民税非課税で、かつ所得が0円である世帯に属する人です。
・低所得者Uとは、被保険者全員が市民税非課税の世帯に属する人です。
※低所得者T、Uの適用を受けるためには、事前に減額認定の申請が必要となります。
○70歳未満と70歳以上の人(後期高齢医療制度該当の方を除く)が同じ世帯の場合
70歳未満と70歳以上(後期高齢医療制度該当の方を除く)の人が同じ世帯の場合、まず
70歳以上の人の自己負担限度額を適用し、それに70歳未満の合算対象分を加えて70歳
未満の自己負担限度額を適用します。
☆該当者には組合から通知しています。
医療機関からの診療報酬明細書が届くと組合で高額療養費該当者のチェックをして通知させて
いただいていますので、通知があるまで医療機関の領収書は大切に保管してください。申請時に
コピーが必要になります。
医療機関からの請求内容は審査機関(兵庫県国民健康保険団体連合会)で審査されます。
審査に数ヶ月かかりますので、組合からの通知が遅くなる場合もありますのでご了承をお願い
いたします。
○ご注意
・高額療養費は組合員に対して支払われます。
・月の初日から月末までの受診について1ヶ月として計算します。翌月にまたがる場合は、
計算は別になります。同一月内にいったん退院して、同じ病院に再入院したときは合わせて
計算されます。
・差額ベッド代など保険診療外のものや、食事療養費は計算に含みません。
・通院の場合、処方せんをもらって調剤薬局に支払った医療費は、その処方せんを交付した
病院の医療費と合算します。
次のような場合には、審査決定された額から自己負担割合分(※●医療機関にかかるとき欄参照)
を除いた額が払い戻しされます。
・旅行中の急病など緊急やむを得ない理由で、保険証を使わずに療養をうけたとき
・医師の指示によりコルセットなどを作ったときまたは生血を輸血したとき
・医師の同意により、ハリ、灸、マッサージの施術をうけたとき
・海外で治療をうけたとき
B移送費の支給
緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を自動車等で入院、転院させた
とき。
C出産育児一時金の支給
出産育児一時金の支給は原則として医療機関に直接支払となります。
・国保組合の被保険者が出産したとき出生児1児に対して420,000円が支給されます。
・妊娠84日以上の流産・死産の場合も支給されます。
・双子の場合は出生児1児に対して420,000円が支給されます。
※産科医療補償制度に加入しない場合は408,000円です。
※加入後6カ月以内の出産には当国保組合から出産育児一時金の支給はありません。
前に加入していた健康保険で支給を受けることになります。
D葬祭費の支給
国保組合の被保険者が死亡したとき100,000円、家族が死亡したとき50,000円が支給されます。
丙種組合員が死亡したときは「死亡見舞金」が支給されます。(a)50,000円、(b)30,000円
令和4年度の保険料は下記のとおりとなります。
組合の保険料は医療保険料、後期高齢者支援保険料、介護保険分で構成されています。
なお、医療保険料は均等割(定額)と所得割の合算額となります。
また、75歳以上の方も「後期高齢組合員」として組合に引き続き組合員としての資格を残すことが
できるようになり、その場合は後期高齢組合員(丙種組合員)の保険料が必要です。
※「後期高齢組合員」は医療保険は後期高齢者医療制度の該当になり、後期高齢者医療制度の
保険料も年金から天引きされます。薬剤師国保では保健事業(健康ハイキング等)の利用が可能
です。
保険料は下記の医療保険料、後期高齢者支援保険料、介護保険料の合算となります
☆医療保険料(すべての加入者の皆様にご負担いただきます。)
資 格 区 分 |
保険料月額 |
均等割額 |
所得割額※ |
合算額 |
組
合
員
|
甲種組合員
兵庫県薬剤師会会員である薬剤師及び同薬剤師を雇用している薬局開設者で薬務に従事している方 |
20,000円 |
0円〜22,500円 |
20,000円〜42,500円 |
乙種組合員
薬剤師以外の従業員 |
14,000円 |
0円〜22,500円 |
14,000円〜36,500円 |
丙種組合員
兵庫県薬剤師会会員である薬剤師及び同薬剤師を雇用している薬局開設者で薬務に従事している方であって、後期高齢者医療制度の対象となる方 |
500円 |
-円 |
500円 |
家
族 |
甲種組合員および乙種組合員のご家族一人につき |
6,800円 |
丙種組合員のご家族一人につき |
10,000円 |
医療保険料 限度額 |
42,500円 |
☆所得割額(上記表「所得割額」※)は下記の通りとなります。
令和4年度は令和3年度所得(令和2年分)により判定いたします。
課税総所得金額
(課税標準額) |
所得割月額 |
200万円未満 |
0円 |
200万円以上250万円未満 |
1,000円 |
250万円以上300万円未満 |
3,000円 |
300万円以上350万円未満 |
5,000円 |
350万円以上400万円未満 |
7,000円 |
400万円以上450万円未満 |
9,000円 |
450万円以上500万円未満 |
11,000円 |
500万円以上600万円未満 |
13,000円 |
600万円以上700万円未満 |
15,000円 |
700万円以上800万円未満 |
17,000円 |
800万円以上900万円未満 |
19,000円 |
900万円以上1,000万円未満 |
21,000円 |
1,000万円以上 |
22,500円 |
医療保険料計算方法例
@甲種組合員で課税標準金額が310万円、扶養家族1名の場合
均等割額20,000円+所得割額5,000円+家族分6,800円=31,800円(医療保険料月額)
A甲種組合員で課税標準金額が430万円、扶養家族2名の場合
均等割額20,000円+所得割額9,000円;家族分13,600=42,600円
→限度額42,500円(医療保険料月額)
☆後期高齢者支援保険料 (すべての加入者の皆様にご負担いただきます。)
被保険者1人につき |
月額 4,600円 |
後期高齢者支援保険料 限度額 |
月額 15,500円 |
☆介護保険料(40歳以上65歳未満の加入者の方にご負担いただきます。65歳以上の方は公的年金
から差し引かれます。)
40歳以上65歳未満の加入者1人につき |
月額 5,300円 |
介護保険料 限度額 |
月額 11,000円 |
保険料は通常組合会(毎年3月頃開催)で決定された額になります。
●組合の保健事業
組合では被保険者の健康管理のため次の事業を行っています。
詳しくは組合までお問合せ下さい。
1 特定健診・特定保健指導の実施
2 がん検診(郵送健診:大腸がん、子宮頸がん、前立腺がん)の実施
3 インフルエンザ予防接種費用の補助
4 体力づくり健康ハイキングの実施
5 結婚祝いアルバムギフト贈呈
6 出産祝いアルバムギフト贈呈及び「赤ちゃんと!」(月刊誌)配布
7 「敬老の日」祝い品贈呈(70歳以上の被保険者及び丙種組合員対象)
8 人間ドック費用補助 30歳以上の被保険者の方が対象となります。
年度内(4月から翌年3月)において1回の補助となります。
【人間ドック契約医療機関はこちら】
9 歯科検診費用の補助
10 ピロリ菌抗体検査(郵送検査)の実施
11 歯周病検診(郵送検査)の実施
12 被保険者インセンティブに係る事業の試行実施
●組合の各種届出
■資格取得について
(1)区分及び条件
甲種組合員 |
薬局開設者及び薬剤師 ※兵庫県薬剤師会の会員であり薬務に従事していること |
乙種組合員 |
薬局等に雇用されている従業員 |
(2)取得年月日
新規雇い入れの場合 |
雇い入れ日 |
社保等他保険を喪失後加入の場合 |
以前の健康保険資格喪失日と同一日 |
(3)届出書類
新規加入 する場合 |
・国民健康保険被保険者資格取得届 【資格取得届ダウンロード、(取得届記入例)】 |
・加入時現状書(一人につき一枚) 【現状書ダウンロード、(現状書記入例)】 |
・被保険者個人表(一世帯につき一枚) 【個人表ダウンロード、(個人表記入例)】 |
・証明書(薬務従事/薬局勤務) ※雇用証明書等の写しでも可 ※1 |
・預金口座振替依頼書(当組合に口座の登録がない場合のみ必要) ※2 |
・薬剤師免許証写し(薬剤師の方のみ) |
・身分証の写し(個人番号(マイナンバー)カード・免許証等)(加入者全員分) |
・個人番号(マイナンバー)付き住民票(続柄記載分) |
・令和3年度市民税・県民税所得課税(非課税)証明書
※令和2年分の内容が記載してあります ※市・町役所窓口で取得してください |
家族が
加入する
場合 |
・国民健康保険被保険者資格取得届 【資格取得届ダウンロード、(取得届記入例)】 |
・加入時現状書(一人につき一枚) 【現状書ダウンロード、(現状書記入例)】 |
・身分証の写し (個人番号(マイナンバー)カード・免許証等)(加入者全員分) |
・個人番号(マイナンバー)付き住民票(続柄記載分) |
・国民健康保険被保険者資格取得届と加入時現状書は、所属支部の支部長印が必要です。
支部長印をいただいた後に組合まで郵送してください。
※1証明書類(雇用証明、委嘱状等)がお手元にない場合は組合までご連絡ください。
※2預金口座振替依頼書については専用用紙をお送りいたしますので、組合までご連絡ください。
■資格喪失について
(1)喪失年月日
退職の場合 |
退職日の翌日 |
社保等他保険に加入の場合 |
新しい健康保険加入日と同一日 |
(2)届出書類
脱退する場合 |
・国民健康保険被保険者資格喪失届 【資格喪失届ダウンロード、(喪失届記入例)】 |
・被保険者証(脱退者全員分) |
・身分証の写し(個人番号(マイナンバー)カード・免許証等)(脱退者全員分) |
・個人番号(マイナンバー)付き住民票(続柄記載分)又は通知カードの写し(脱退者全員分) |
・社会保険加入の時は、被保険者証の写し |
死亡した場合 |
・国民健康保険被保険者資格喪失届 【資格喪失届ダウンロード、(喪失届記入例)】 |
・被保険者証(脱退者全員分) |
・身分証の写し(個人番号(マイナンバー)カード・免許証等)(脱退者全員分) |
・個人番号(マイナンバー)付き住民票(続柄記載分)又は通知カードの写し(脱退者全員分) |
・葬祭費・葬祭見舞金支給申請書 |
・会葬礼状又は領収書写し |
・死亡診断書の写し |
・資格喪失届の提出が遅れた場合の国民健康保険料の還付につきましては、「兵庫県薬剤師国民
健康保険組合保険料賦課徴収規程」により、届出をされた月を基準とした過去3ヶ月までとなります。
・資格喪失年月日以降は被保険者証の使用はできません。資格喪失年月日以降に被保険者証を
使用された場合は、後日手続きが必要となる場合があります。
・国民健康保険被保険者資格喪失届は所属支部の支部長印が必要です。
支部長印をいただいた後に組合まで郵送してください。
資格取得(喪失)届、現状書には、必ず薬剤師国保支部長のご印鑑が必要となります。
支部長へ提出時、個人番号(マイナンバー)記入部分を隠すための「個人情報保護シール」を
ご用意しておりますのでお手数ですが組合までご連絡下さい。郵送させていただきます。
資格喪失証明書について
資格喪失後、市町村国保等へ加入の際、資格喪失証明書が必要となる場合があり、必要の際は発行致しますので組合までご連絡下さい。(まずは市町村等に直接確認をして頂く事をお勧めします。)
■届出内容の変更
被保険者の住所や氏名に 変更がある場合 |
・住所 氏名変更届 【住所・氏名変更届ダウンロード】 |
・身分証の写し(個人番号(マイナンバー)カード・免許証等) |
・個人番号(マイナンバー)付き住民票 |
・被保険者証 |
被保険者証等の紛失等による 再交付の場合 |
・再交付申請書 【再交付申請書ダウンロード】 |
・身分証の写し (個人番号(マイナンバー)カード・免許証等) |
事業所の名称や住所に 変更がある場合 |
・事業所名・住所変更届 |
・開局許可書の写し |
開設者・管理薬剤師の変更 |
※当組合へ御連絡ください |
法人事業所又は個人事業所への変更 |
※取得・喪失及び住所・氏名変更等の諸手続きは、事実発生時より14日以内に届出ください。
※所属支部の支部長印が必要な書類があります。
平成28年1月1日からの個人番号(マイナンバー)の利用開始に伴い、各種届出用紙に個人番号
(マイナンバー)の記載が必要となりました。
各種届出用紙に個人番号(マイナンバー)を記入される場合は、番号確認と本人確認が義務付け
られておりますので、番号確認書類および本人確認書類のご提出をお願いいたします。
※番号確認書類・・・個人番号(マイナンバー)付住民票
※本人確認書類・・・個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、
年金手帳のいずれか1点のコピー
◎上記以外に変更があった場合も、組合までご連絡ください。
※ 国民健康保険についての届出は、14日以内に!