● 医療機関(病院・診療所など)にかかるとき医療機関にかかるとき窓口で保険証を提示して受診しますが、提示すべき証と負担割合は次のようになります。
年 齢 区 分 負 担 割 合 提示すべき証 小学校就学前児童 2割 保険証(資格確認書) 3歳以上70歳未満(注1) 3割 保険証(資格確認書) 70歳以上
2割(注2)
現役並み所得者3割国民健康保険被保険者証
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
(資格確認書、マイナ保険証)
- 0〜69歳までの方の場合
- ・外来の場合は3割(小学校就学前児童は2割)の自己負担が必要です。
・入院の場合は3割(小学校就学前児童は2割)の自己負担の他に食事代の負担や居住費の自己負担が必要です。- (詳細は入院時食事療養費、入院時生活療養費をご覧ください。)
- ・入院等で一部負担額が一定以上になった場合は高額療養費が支給されます。(詳細は高額療養費をご覧ください。)
- 70〜74歳の方の場合
- ・現役並み所得者の方(70歳以上で住民税課税総所得金額が145万円以上の方がいる場合)は「医療費の3割」の自己 負担が必要です。
- ・入院の場合、食事代の負担や居住費の自己負担が必要です。(詳細は入院時食事療養費、入院時生活療養費をご覧 ください。)
- ・入院等で一部負担額が一定以上になった場合は高額療養費が支給されます。(詳細は高額療養費をご覧ください。)
● 高額療養費(一部負担額が多額になった場合)
毎月1日から月末までを一期間として、自己負担額が一定以上の金額になる場合は高額療養費が支給されます。
手続きは二通りで、入院などの場合、事前に組合に連絡いただいて「限度額認定証」を発行させていただきますと、医療機関ではあらかじめ高額療養費を精算した後の自己負担額のお支払いで済むようになります。
「限度額認定証」の発行を受けずに医療機関で一旦支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給や「限度額認定証」の交付には世帯所得の確認が必要であるため、マイナンバー制度による行政機関との情報連携により直接お住まいの市町に対して所得照会させていただき、その照会結果に基づいて所得区分を算定させていただきます。
○ 70歳未満の人の場合
- 同じ人が同じ医療機関に同じ診療月分で入院、外来別に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を払戻しします。
(旧総合病院での診療については、各診療科ごとに計算します。)- 一つの世帯で同じ診療月に21,000円以上の支払いが2回以上あったときは、それらの医療費を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を払戻しします。
- 一つの世帯で、その診療月も含めて過去12ケ月の間に高額療養費が4回以上支給される場合、4回目以降の自己負担限度額が変わります。
70歳未満被保険者分 所 得 区 分 1カ月当たり自己負担限度額 基礎控除後所得901万円超 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 【多数該当:140,100円】 基礎控除後所得600〜901万円以下 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 【多数該当: 93,000円】 基礎控除後所得210〜600万円以下 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 【多数該当: 44,400円】 基礎控除後所得210万円以下 57,600円 【多数該当: 44,400円】 住民税非課税 35,400円 【多数該当: 24,600円】 長期疾病該当 人工透析・血友病 基礎控除所得600万円超の方 20,000円
それ以外の方 10,000円
○70歳以上の人の場合 平成30年8月1日改正
平成30年8月1日から現役並み所得者の限度額区分が細分化されました。限度額認定証を提示することで病院の窓口で自動的に精算されます。
世帯合算の際、70歳以上の人の同じ診療月分はすべて合算し、適用します。
70〜74歳被保険者分 所 得 区 分 1カ月当たり自己負担限度額 現役並み所得(3割) 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 【多数該当:140,100円】 課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 【多数該当: 93,000円】 課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 【多数該当: 44,400円】 一般所得者(2割) 課税所得145万円未満 外来:18,000円、【年間上限:144,000円】 入院:57,600円、【多数該当: 44,400円】 住民税非課税 低所得者U(2割) 外来: 8,000円、入院24,600円 低所得者T(2割) 外来: 8,000円、入院15,000円 長期疾病該当 人工透析・血友病 10,000円
・同じ人が同じ医療機関に同じ診療月分で入院、外来別に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、そ の超えた額を払戻しします。
(旧総合病院での診療については、各診療科ごとに計算します。)
・一つの世帯で同じ診療月に21,000円以上の支払いが2回以上あったときは、それらの医療費を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を払戻しします。
・一つの世帯で、その診療月も含めて過去12ケ月の間に高額療養費が4回以上支給される場合、4回目以降の自己負担限度額が変わります。
・低所得者Tとは、組合員及び被保険者全員が市民税非課税で、かつ所得が0円である世帯に属する人です。
・低所得者Uとは、組合員及び被保険者全員が市民税非課税の世帯に属する人です。
※低所得者T、Uの適用を受けるためには、事前に減額認定の申請が必要となります。
○70歳未満と70歳以上の人(後期高齢者医療制度対象者を除く)が同じ世帯の場合
70歳未満と70歳以上(後期高齢者医療制度対象者を除く)の人が同じ世帯の場合、まず70歳以上の人の自己負担限度額を適用し、それに70歳未満の合算対象分を加えて70歳未満の自己負担限度額を適用します。
○該当者には組合から通知しています。
医療機関からの診療報酬明細書が届くと組合で高額療養費該当者のチェックをして通知させていただいていますので、通知があるまで医療機関の領収書は大切に保管してください。申請時にコピーが必要になります。
医療機関からの請求内容の審査機関(兵庫県国民健康保険団体連合会)の審査に少し時間がかかる場合があり、組合からの通知が遅くなる場合もありますのでご了承をお願いいたします。
○ご注意
- 高額療養費は組合員に対して支払われます。
- 月の1日から月末までの受診について1ヶ月として計算します。翌月にまたがる場合は、計算は別になります。同一月内にいったん退院して、同じ病院に再入院したときは合わせて計算されます。
- 差額ベッド代など保険診療外のものや、食事療養費は計算に含みません。
- 通院の場合、処方せんをもらって調剤薬局に支払った医療費は、その処方せんを交付した病院の医療費と合算します。
○高額療養費にかかる「限度額認定証」の手続き(医療機関へ支払う前に手続きを)
- 医療機関に一部負担金を支払う前にあらかじめ「限度額認定証」の交付手続きを申請いただきますと、医療機関での支払は高額療養費が精算された後の一部負担金ですみます。(後払いでなく、その時点で清算する。)
- マイナ保険証を提示していただくと「限度額認定証」がなくても自己負担限度額が適用されます。
●入院時食事療養にかかる標準負担額 令和6年6月1日 改正
入院中の食事に関する費用については、食材料費相当を「標準負担額(1食単位、1日3回まで)として、負担していただきます。入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、70歳未満の方は(表1)、70歳以上の方は(表2)をご覧ください。
なお、標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。
(表1)70歳未満の方の入院時食事療養標準負担 区分 1食あたりの食事代 一般 490円 住民税
非課税世帯(※)過去12ヶ月
の入院日数90日まで 230円 91日以降 180円
※ 組合員及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が4月から7月の場合は前年度、それ以外の月は当該年度の住民税により区分判定が行われます。
なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。
(表2)70歳以上の方の入院時食事療養標準負担 区分 1食あたりの食事代 現役並み所得者・一般 490円 低所得2.(※1) 過去12ヶ月
の入院日数90日まで 230円 91日以降 180円 低所得1.(※2) 110円
※1:組合員及び国保加入者全員が、当該年度(4月から7月は前年度)の住民税が非課税である世帯に属する方が対象の区分です。
※2:組合員及び国保加入者全員が、住民税が非課税で、前年(1月から7月は前々年)の所得がない (公的年金控除額を80万円として計算します。)世帯に属する方が対象の区分です。
●入院時生活療養にかかる標準負担額
療養病床に入院する65歳以上の方は、介護保険との負担均衡を図るため、 所得に応じて食費(食材料費+調理コスト相当)と居住費(高熱水費相当)を標準負担額として負担します。 入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、65歳以上70歳未満の方は(表1)、70歳以上の方は(表2)をご覧ください。
なお、入院時生活療養の標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーションに入院している患者については、食材料費相当のみの負担となります。
(表1)65歳以上70歳未満の方の生活療養標準負担額(食費+居住費) 区分 食事代
(1食あたり)居住費
(1日あたり)住民税課税世帯 490円[450円(注)] 370円 住民税非課税世帯(※) 230円
※ 組合員及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が4月から7月の場合は前年度、それ以外の月は当該年度の住民税により区分判定が行われます。なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。
注)医療機関によって異なります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。
(表2)70歳以上の方の生活療養標準負担額(食費+居住費) 食事代
(1食あたり)居住費
(1日あたり)現役並み所得者・一般 490円[450円(注)] 370円 低所得2.(※1) 230円 低所得1.(※2) 140円
※1:組合員及び国保加入者全員が、当該年度(4月から7月は前年度)の住民税が非課税である世帯に属する方が対象の区分です。
※2:世帯主及び国保加入者全員が、住民税が非課税で、前年(1月から7月は前々年)の所得がない(公的年金控除額を80万円として計算します。)世帯に属する方が対象の区分です。
以下の支給申請にはそれぞれの申請書が必要ですので、組合までご連絡をお願いいたします。
●療養費の支給
次のような場合には、審査決定された額から自己負担割合分を除いた額が払い戻しされます。
こんなとき 申請に必要なもの 旅行中の急病など緊急やむを得ない理由で、
保険証(資格確認書)を使わずに療養をうけた
とき診療報酬明細書(写し)
領収書(原本)医師の指示によりコルセットなどを作ったとき
または生血を輸血したとき医師の意見書
装着証明書(コルセットの場合)
領収書(原本)医師の同意により、ハリ、灸、マッサージの施術
をうけたとき医師の意見書(同意書)
領収書(原本)海外で治療を受けたとき 診療内容明細書とその翻訳文
領収明細書とその翻訳文
●移送費の支給
こんなとき/支給される額 申請に必要なもの 緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動
が困難な重病人を自動車等で入院、転院させたと
き(かなり限定 的解釈となります。)/国が定めた
基準に基づく額領収書(原本)
医師の意見書
●出産育児一時金の支給
こんなとき/支給される額 申請に必要なもの 国保組合の被保険者が出産したとき妊娠84日以上
の流産・死産の場合も支給されます。
双子の場合は出生児1児に対して下記の金額が支
給されます。
/出生児1児に対して500,000円
出産育児一時金の医療機関直接
支払制度をご利用できます。
医師または市町村長の証明
(母子手帳の出生を証明する
欄のコピーでも可)
医療機関の出産費用領収書
・明細書のコピー
- 国保組合に加入する前に社会保険に1年以上被保険者本人として加入していた方が、国保組合に加入後6カ月以内に出産された場合は、社会保険から出産育児一時金の支給を受けることを選択でき、その場合は国保組合からの支給はありません。
- 赤ちゃんの資格取得届(加入届)と一緒に手続きをしてください。
- 出産育児一時金の医療機関直接支払制度を利用されると、50万円までの額は産院が直接組合に請求するので、50万円までの範囲であれば産院に一旦費用の支払いをしなくて済むという制度です。
●葬祭費の支給
こんなとき/支給される額 申請に必要なもの 国保組合の被保険者が死亡したとき
経営者である組合員 100,000円
従業員である組合員 80,000円
家 族 70,000円死亡診断書・火葬許可証のコピー
(「ご会葬御礼のはがき」でも可)
- 経営者の死亡については「供花料 3,000円」が別途支給されます。
- 死亡された方の資格喪失届と一緒に手続きをしてください。