マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました 有効期限までは現行の被保険者証を使用できます ![]() |
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国民健康保険法の改正により、令和6年12月2日以降は現行の被保険者証は新たに交付されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わりました。ただし、マイナ保険証への切り替えがまだお済みでない方には「資格確認書」が交付され、これまでどおり保険診療を受けることができます。また、令和6年12月1日時点でお手元にある被保険者証は、経過措置により有効期限の令和7年7月31日(70歳、75歳に到達される方等の有効期限は令和7年7月31日より短くなっています)までは医療機関等の窓口で使用することができますので、誤って廃棄しないようにしてください。 令和6年12月2日以降に新たに加入する方や従来の被保険者証を紛失等で再交付される方、住所氏名の変更、自己負担割合の変更(70歳以上の被保険者のみ)がある方、従来の被保険者証の有効期限が切れる方等には、マイナ保険証の保有状況を国のシステムで確認させていただき、必要に応じて「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」は従来の被保険者証と形式や取り扱いは同じですので、医療機関等で「資格確認書」を提示してください。 「資格確認書」はマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方へ交付されますが、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がありマイナ保険証での受診が困難な場合や、マイナ保険証の利用登録がお済みの方がマイナンバーカードを紛失した場合等は、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。 ※入院等される場合は限度額適用認定証(要申請)をあわせて提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等でマイナ保険証を提示してください。また、ご自身の加入情報を簡易に把握できるようにA4サイズの「資格情報のお知らせ」が交付されますので、マイナ保険証の読み取りができないなど例外的な場合の時は、マイナ保険証とともに窓口で提示してください。「資格情報のお知らせ」以外にスマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに窓口に提示することもできます。 ※新規加入の場合は、資格取得届を受領してデータ登録が完了するまで(約5日、厚生年金加入の方は厚生年金加入を確 認後約5日)はマイナ保険証で受診することができませんので、迅速な書類の提出と正確なマイナンバー等の記載をお願い いたします。 ※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。
マイナンバーカードの健康保険利用登録の解除を希望する方は、組合への申請が必要ですので、組合へ申請書を提出していただきますので、ご連絡をお願いいたします(マイナポータルでの解除はできません)。 解除申請受付後、国のシステムへ登録作業を行いますので、実際に利用登録が解除されるのは、申請月の翌月末日になる予定です(申請日が月末の場合、翌々月末日になる場合があります)。 利用登録解除された方で有効な被保険者証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。
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