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第 10 章  罰   則
(過 怠 金)
第 61 条 組合は、組合員が法第22条の規定おいて準用する法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過怠金を科する。
   
第 62 条 組合は、組合員または組合員であった者が、正当な理由なしに法第113条の規定により、文書、その他の物件の提出、もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過怠金を課する。
   
第 63 条 組合は、偽りその他不正の行為により、保険料、一部負担金、及びこの規約に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を課する。
   
第 64 条 前3条の過怠金の額は、情状により理事長が定める。
   
第 65 条 第61条から第63条までの過怠金を徴収する場合において発する納入告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上経過した日とする。
   
兵庫食糧国民健康保険組合

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