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第 7 章  理 事 会
(理事会の招集)
第 51 条 理事会は必要に応じ理事長が招集し、理事長がその議長となる。
  2. 理事会の招集は、会日の一週間前までに会議の目的である事項、及び内容、日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。ただし急施を要する場合はこの限りでない。
 
(理事会の決定事項)
第 52 条   理事会においては、次に掲げる事項について決定する。
    (1) 組合会の招集、及び組合会に提出する議案
    (2) 組合業務運営の具体的方針の決定
    (3) 業務執行に関する事項で、理事会において必要と認めた事項
 
(理事会の議事)
第 53 条   理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について書面により理事会の議事に加わることができる。
  3. 前項の規定により賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は、出席したものとみなす。
 
(理事会の議事録)
第 54 条   理事会の議事については、議事録を作成して、議事の経過の要領、及びその結末を記載し、議長及び出席した理事2名が署名しなければならない。
 
(規約、その他書類の備付、及び閲覧)
第 55 条   理事は、規約、及び組合会の議事録を、事務所に備えておかなければならない。
  2. 組合員はいつでも理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事が正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 
(経費の支弁)
第 56 条   組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。
    (1) 保険料、ならびに使用料及び手数料
    (2) 補助金
    (3) 寄付金、その他の収入
 
(財産の管理)
第 57 条   この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
    (1) 有価証券は、確実なる金融機関に保護預けとし、又は理事会の議決を得て定めた方法によること。
    (2) 積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を得て定めた方法によること。
    (3) 現金は金融機関に預け入れること。
    (4) 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を得て定めた方法によること。
 
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第 58 条   理事は、通常組合会の会日の一週間前までに事業報告書、財産目録、及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事業所に備えておかなければならない。
  2. 理事は監事の意見を添えて、前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
  3. 組合員は、いつでも理事長に対し第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
 
(会計帳簿の閲覧)
第 59 条   組合員は、総組合員の3分の1以上の同意を得て、いつでも理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
 
(規定への移行)
第 60 条   この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により規則、または規程をもって別にこれを定める。
     
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