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第 6 章  組合会及び役員
(組合会議員の定数)
第 28 条 組合会議員の定数は、改選年の1月1日現在の組合員の総数を20で除した数とする。除した数に1未満の端数がある場合は端数を切り上げた整数をもって定数とする。
        2. 第1項により算出された組合会議員の定数が35名を超える場合は35名とする。 
(組合会議員の選挙、ならびに選挙区)
第 29 条 組合会議員は、各選挙区において選挙する。
  2. 選挙区、および選挙について必要な事項は、組合会議員・理事・監事選挙規程において定める。
     
(任  期)
第 30 条 組合会議員の任期は、選挙の日から起算して3年とする。ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とし、議員定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。
   
(組合会の議決事項)
第 31 条 組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  (1) 特別積立金の繰替使用
  (2) 支払準備金の繰替使用
  (3) 予算に定めた款内における項目の流用
  (4)法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更 
(組合会の種類)
第 32 条 組合会は通常組合会、及び臨時組合会とする。
   
(組合会の招集日)
第 33 条 通常組合会は、毎年2月中において理事会の議決により、召集しなければならない。
    
(臨時組合会の招集日)
第 34 条 臨時組合会は必要に応じて、理事会の議決により、いつでも召集することができる。
   
(組合会の招集手続)
第 35 条 組合会の招集は、会日の一週間前までに会議の目的たる事項、及び内容、日時、場所等を明示し た書面を、組合会議員の住所にあてて送付して行うものとする。
   
(緊急議決)
第 36 条 組合会においては、議員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外についても、議決することができる。ただし法第27条第1項に掲げる事項については、この限りでない。
   
(組合会議長、副議長)
第 37 条 組合会議長、及び副議長は、組合会議員選挙後最初に開かれる組合会において、互選する。
  2. 議長、及び副議長の任期は組合会議員の任期とする。
   
(組合会の議事録)
第 38 条 組合会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領、及びその結果を記載し議長が署名しなければならない。
   
(役員の定数)
第 39 条 理事の定数は10名以内とし、組合員のうちから組合会で選任する。ただし特別な事情があるときは、組合員以外の者から組合会で選任することを妨げない。
  2. 監事の定数は3名以内とし、組合員のうちから組合会で選任する。ただし特別な事情があるときは、組合員以外の者から組合会で選任することを妨げない。
  3. 理事および監事の選挙区および選挙について必要な事項は、組合会議員・理事・監事選挙規程に おいて定める。
   
(理 事 長)
第 40 条 理事のうち1名を理事長とし、理事がこれを互選する。
  2. 理事長は、組合の業務を総理する。
     
(副理事長)
第 41 条  理事のうち3名以内を副理事長とし、理事がこれを互選する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
     
(常務理事)
第 42 条  理事長が必要と認めたときは、常務理事1名を置くことができる。
    常務理事は理事のうちから理事長の指名により選任する。
    常務理事は常時組合を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故あるときはその職務を代行する。
     
(顧問・相談役)
第42条の2  この組合に顧問ならびに相談役を置くことができる。
  2. 顧問ならびに相談役は、この組合に功績のあった者のうちから、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
  3. 顧問ならびに相談役は、組合の運営につき意見を述べることができる。
     
  (法令遵守(コンプライアンス)担当理事)  
第42条の3   理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。 
  2.  法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。 
     
(役員の任期)
第 43 条  理事及び監事の任期は選挙の日から起算して3年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員は辞任した場合、及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。
     
(役員の補欠)
第 44 条  理事または監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、3カ月以内に補充しなければならない。
     
(理事の職務)
第 45 条  理事は、法令、規約及び組合会の決議を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
     
(監事の兼務の禁止)
第 46 条   監事は、組合の理事、または職員を兼ねてはならない。
     
(監事の職務)
第 47 条  監事は、いつでも会計に関する帳簿、及び書類を閲覧、もしくは謄写をし、または理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
  2. 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、この組合の業務、及び財産の状況を監査することができる。
     
(報酬及び費用の弁償)
第 48 条  役員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。
  2. 報酬、及び費用弁償の額、ならびにその支給方法はこれを別に定める。
     
(役員の解任)
第 49 条  組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、解任の事由を記載した書面を理事長に提出 して、役員の解任を請求することができる。
  2. 前項の規定による解任の請求は、理事の全員、または監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令または規約に違反したことを理由として、解任を請求するときはこの限りでない。
  3. 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長はその請求を組合会の議に付し、かつ組合会の会日から一週間前までに、その請求にかかる役員に第1項の書面を送付し、かつ組合会において弁明する機会を与えなければならない。
  4. 第1項の規定による解任の請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席し、その過半数以上の同意があったときは、その請求にかかる役員はその職を失う。
     
(職  員)
第 50 条  この組合に職員を置く。
  2. 事務長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
  3. 事務長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行わなければならない。
  4. 職員は理事長が任免する。
     
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