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第 5 章  保  険  料
(保険料額)
第 19 条 組合員は、保険料として、第1号から第3号までのいずれかの額と第4号に掲げる額との合算額を、毎月組合に納付しなければならない。
  経営者である組合員(高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者である組合員(以下「後期高齢者の組合員」という。を除く。)については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該組合員が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)である場合には、イ、口及びハに掲げる額の合算額とする。 
  イ 国民健康保険事業に要する費用(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金及び病床転換支援金(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用並びに後期高齢者の組合員に係る保健事業(以下「後期高齢者の保健事業」という。)に要する費用を除く。)に充てるために算定した基礎賦課額(以下「基礎賦課額」という。)    14,100 円 
  口 後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるために算定した後期高齢者支援金等賦課額(以下「後期高齢者支援金等賦課額」という。) 2,800円 
ハ 介護納付金の納付に要する費用に充てるために算定した介護納付金賦課額(以下「介護納付金賦課額」という。)     3,100円
  従業員である組合員(後期高齢者の組合員を除く。)については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該組合員が介護納付金賦課被保険者である場合には、イ、口及びハに掲げる額との合算額とする。
  イ 基礎賦課額 13,100円
  口 後期高齢者支援金等賦課額 2,800円
    ハ 介護納付金賦課額 3,100円 
後期高齢者の組合員については後期高齢者の保健事業に要する費用に充てるために算定した後期高齢者賦課額として100円とする。
組合員の世帯に属する被保険者については、世帯に属する被保険者3人目までは1人につき、次のイ及びハに掲げる額の合算額とし、世帯に属する被保険者4人目以降はロ及びハに掲げる額の合算額とする。ただし、組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者である場合には、1人につきニに掲げる額を加算する。
イ 基礎賦課額 5,000円
口 基礎賦課額 3,000円
ハ 後期高齢者支援金賦課額 2,800円
ニ 介護納付金賦課額 3,100円
2. 組合員の世帯における第1項の区分による合計額は月額63,500円をもって限度とする。ただし前項 に定める介護納付金賦課被保険者にかかる額はこの限度額を越えて加算される。
3. 前項の適用を受けようとするものは、当該組合員世帯の被保険者が同一世帯でなければならない。
(賦課期日)
第 20 条 保険料の賦課期日は、毎月1日とする。
   
(納  期)
第 21 条 保険料は、毎月末日までに、これを納付しなければならない。
   
(賦課期日後の納付義務)
第 22 条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者がある場合、または組合員の世帯に属する被保険者が増加した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)となった場合には、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日の属する月から、月割をもって算定した第19条の額とする。
  2. 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合、または世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し、または被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少があった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで、月割をもって算定した第19条の額とする。
     
(保険料額の決定通知)
第 23 条 保険料の額が決定したときは理事長はすみやかにこれを組合員に通知しなければならない。
   
(督促手数料)
第 24 条 保険料の督促手数料は、督促状1通について200円とする。ただし、理事長が特別の事由があると認めた場合は督促手数料は徴収しない。
   
(延 滞 金)
第 25 条 納期限までに保険料を納付しない組合員があるときは、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。ただし、次に掲げる場合は、延滞金を徴収しない。
  (1) 督促状の指定期日までに保険料を納付したとき。
  (2) 次条の規定により、保険料の納付期限が延長されたとき。
  (3) その他、特別の事由があると理事長が認めた場合。
   
(保険料の納付期限の延長)
第 26 条 理事長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納入することができないと認める場合においては、その申請によってその納付することができないと認められる金額を限度として、3カ月以内の期間に限って徴収猶予することができる。
  (1) 納付義務者がその資産について、震災、風水害、落雷、火災、もしくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
  (2) 納付義務者がその事業または業務を休止したとき。
  (3) 納付義務者がその事業または業務について、甚大な損害を受けたとき。
  (4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
   
(保険料の減免)
第 27 条 理事長は、災害等により生活が著しく困難となった者、又はこれに準ずると認められる者で、その必要があると認めた者に対し、保険料を減免することができる。
   
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