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第 4 章  保 健 事 業
(保健事業)
第 17 条 組合は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者(以下この章においては「被保険者等」という。)の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
  (1) 健康教育
  (2) 健康相談
  (3) 健康診査
  (4) その他被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業
  2. 組合は、被保険者等の療養環境の向上又は保険給付のため次に掲げる事業を行う。
     (1) 療養のために必要な用具の貸し付け
    (2) その他被保険者等の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
  3. 組合は、被保険者等の療養のための費用に係る資金の貸付けのため必要な事業を行う。 
(規定への委任)
第 18 条 前条に定めるものの他、保健事業に関して必要な事項は別に定める。
  
第18条の2 被保険者等でない者に第17条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
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