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第 3 章  保 険 給 付
(被保険者証の提出)
第 13 条 削除
   
(一部負担金)
第 14 条 被保険者が保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける際の一部負担金は、法の定めるところによる。
       
(出産育児一時金)
第 15 条 組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する組合員に対し、出産育児一時金として500,000円を支給する。
  2. 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
     
(葬 祭 費)
第 16 条 組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として次のごとく支給する。
(1) 組合員である経営者 100,000円
(2) 組合員である専従家族及び従業員 80,000円
(3) 組合員の世帯に属する家族 70,000円
  2. 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。   
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