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第 2 章  組合員及び被保険者
(加入の申込)
第 7 条 組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)、ならびに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもって、その旨を組合に申し込まなければならない。
  2. 前項の加入の申込みをした者は、理事が加入の申込みを受理した日に組合員となる。
  3. 前項の受理は、第1項の申込みをした日から、30日以内にしなければならない。
     
(変更の届出)
第7条の2 第7条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届け出なければならない。
   
(後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出)
第7条の3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者確保法」という。)第50条に規定する被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
2. 前項に規定する組合員が、高齢者確保法第50条第2号に該当しなくなった場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
(脱  退)
第 8 条 組合員は組合を脱退するには、1カ月以上の予告期間を設けなければならない。
   
(除  名)
第 9 条 次の各号の一に該当する組合員は、理事会の議決によって除名することができる。
    (1) 正当な理由がないのに保険料を著しく滞納し、また納入についての誠意が認められないとき。
      (2) 法の規定による届出をせず、もしくは虚偽の届出をし、または加入の申込にあたって虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。
     
(被保険者証の交付)
第 10 条 削除
   
(被保険者証の再交付及び返還)
第 11 条 削除
  2. 削除
  3. 削除
     
(届 出 等)
第 12 条 削除
    削除
     削除
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    削除
  2. 削除
     
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