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兵庫食糧国民健康保険組合規約

(令和6年12月2日現在)      
第 1 章  総    則
(目  的)
第 1 条 この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。
   
(名  称)
第 2 条 この組合は、兵庫食糧国民健康保険組合と称する。
   
(事務所の所在地)
第 3 条 組合は主たる事務所を、神戸市兵庫区中道通8丁目3番21号に置く。
   
(地  区)
第 4 条 組合は、次の各号に定める区域をその地区とする。
  1. 兵庫県の区域内の市町の区域。
  2. 京都府、大阪府、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県の区域内の市町村の区域。
     
(公  示)
第 5 条 組合の公示は、組合の掲示場、または機関紙に掲示しておこなう。
   
(組合員の範囲)
第 6 条 組合員は主要食糧の小売業務に従事する者で、第4条第1号の地区内に住所を有する者とする。 ただし、第4条第2号の地区内に住所を有する者については、同条第1号の地区内に所在する事業所において主要食糧の小売業務に従事する者とする。
   
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